行政訴訟の判決を読む


損害賠償請求事件(1)◇

◆S45. 7.11 名古屋地裁 昭和42(行ウ)28 損害賠償請求事件(1)◇

◆S45. 7.11 名古屋地裁 昭和42(行ウ)28 損害賠償請求事件◇
○ 主文
一、被告は豊田市に対し、金二、四〇〇、〇〇〇円およびこれに対する昭和四二年六月二四日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。
二、訴訟費用は被告の負担とする。
      事   実
第一、当事者双方の求めた裁判
原告訴訟代理人は主文同旨の判決並びに仮執行の宣言を求め、被告訴訟代理人は本案前の申立として「本件訴を却下する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決を、又本案に対する申立として「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決を求めた。
第二、当事者の主張
(請求原因)
一、原告は豊田市の住民であり、被告は昭和三九年二月以来豊田市長の職にあるものである。
二、被告は豊田市長として豊田市給与所得者連合会(以下単に給連と称する。)に対し、昭和四一年七月二六日金一、二〇〇、〇〇〇円を、同四二年二月一〇日金一、二〇〇、〇〇〇円をそれぞれ地方自治法二三二条の二による補助金として支出した。(この支出補助金合計二、四〇〇、〇〇〇円を以下単に本件補助金という。)
三、しかしながら、給連は「トヨタ自動車工業株式会社(以下単にトヨタ自工という)の発展が即豊田市の発展にほかならないから豊田市政においては先ずトヨタ自工の利益を第一とすべきである。」との政策の下に現に豊田市政において与党的立場を占めている勢力に属する公職の候補者の当選を図ることを目的として選挙活動を繰返してきた政治的団体である。
このことは以下に、(一)ないし(六)として挙げる諸事実から十分うかがわれるところである。
(一) 本件補助金支出当時、給連は政治資金規正法第三条の団体として豊田市選挙管理委員会に届出をしていた。
(二) 給連は左記のとおり豊田市長選挙、豊田市議会議員選挙、愛知県議会議員選挙に際して、役員会、拡大役員会を開いて推薦候補を決定し選挙活動をしている。
(1) 豊田市長選挙
昭和三五年 A


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